ボーナスの手取りは額面の約75〜85%

ボーナス(賞与)からは、毎月の給与と同じように社会保険料所得税が天引きされます。ただし、住民税はボーナスからは引かれません。

一般的に、ボーナスの手取りは額面の**約75〜85%**が目安です。年収が高いほど所得税率が上がるため、手取り率は下がります。

ボーナスから引かれるもの一覧

項目税率・保険料率備考
健康保険料約5%(会社と折半)協会けんぽの場合。組合により異なる
厚生年金保険料9.15%(会社と折半)2026年度の被保険者負担分
雇用保険料0.6%2026年度の一般事業の場合
介護保険料約0.8%(40歳以上)健康保険料に上乗せ
所得税前月の給与額と扶養人数で決定「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用
住民税なしボーナスからは引かれない

ボーナスの手取り計算手順

ステップ1:社会保険料を計算する

ボーナスの社会保険料は標準賞与額(賞与額の1,000円未満を切り捨て)に保険料率をかけて計算します。

社会保険料 = 標準賞与額 ×(健康保険料率 + 厚生年金保険料率 + 雇用保険料率)

ステップ2:所得税を計算する

ボーナスの所得税は、以下の手順で計算します。

  1. 前月の給与から社会保険料を差し引く
  2. 扶養親族等の数を確認する
  3. 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で税率を求める
  4. (ボーナス額面 − 社会保険料)× 税率 で所得税額を算出

ステップ3:手取り額を計算する

手取り額 = ボーナス額面 − 社会保険料 − 所得税

具体的な計算例

ケース:額面50万円のボーナス(前月給与30万円、扶養なし、東京都)

ステップ1:社会保険料

項目料率金額
健康保険料(東京都・協会けんぽ)4.985%24,925円
厚生年金保険料9.15%45,750円
雇用保険料0.6%3,000円
社会保険料合計73,675円

ステップ2:所得税

  • 前月の給与30万円 − 社会保険料(約44,000円)= 約256,000円
  • 扶養親族0人の場合、源泉徴収税率は6.126%
  • (500,000円 − 73,675円)× 6.126% = 26,118円

ステップ3:手取り額

500,000円 − 73,675円 − 26,118円 = 400,207円(手取り率:約80%)

額面別のボーナス手取り早見表

前月給与30万円、扶養なし、40歳未満、東京都協会けんぽの場合の目安です。

ボーナス額面社会保険料所得税手取り額手取り率
20万円約29,500円約10,400円約160,100円約80%
30万円約44,200円約15,700円約240,100円約80%
50万円約73,700円約26,100円約400,200円約80%
80万円約117,900円約41,800円約640,300円約80%
100万円約147,400円約52,200円約800,400円約80%
150万円約221,000円約81,200円約1,197,800円約80%
200万円約294,700円約126,400円約1,578,900円約79%

※概算値です。前月給与や扶養人数、健康保険組合によって変わります。

前月の給与で所得税率が変わる

ボーナスの所得税は前月の給与額によって税率が変わります。これは月給が高い人ほどボーナスの所得税も高くなることを意味します。

前月給与別の源泉徴収税率(扶養なし)

前月給与(社保控除後)税率
〜68,000円0%
68,001〜79,000円2.042%
79,001〜252,000円4.084%
252,001〜300,000円6.126%
300,001〜334,000円8.168%
334,001〜363,000円10.210%
363,001〜395,000円12.252%
395,001〜426,000円14.294%
426,001〜550,000円16.336%
550,001〜833,000円18.378%

ボーナスの社会保険料に上限がある

賞与の社会保険料には上限があります。

保険上限額
厚生年金保険1回のボーナスにつき150万円
健康保険年間(4月〜翌3月)の賞与合計573万円

例えば、1回のボーナスが200万円の場合、厚生年金保険料は150万円を基準に計算されます。超過分(50万円)には厚生年金保険料がかかりません。

ボーナスの手取りを増やす方法

1. iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する

iDeCoの掛金は所得控除の対象になるため、年末調整で所得税の還付が受けられます。ボーナスの税率を直接下げるわけではありませんが、年間の税負担が軽くなります。

2. ふるさと納税を活用する

ボーナスを含めた年収で控除上限額を計算し、ふるさと納税を行うことで、実質的な手取りを増やせます。

3. 扶養控除を正しく申告する

配偶者控除や扶養控除の申告が正しくないと、ボーナスの源泉徴収税率が高くなる場合があります。

4. 年金の受給開始を考慮した退職金の受け取り方

退職金とボーナスの合算で税金がかかることはありませんが、退職時の最終ボーナスは退職所得控除とは別に課税されます。

よくある質問(FAQ)

Q. ボーナスから住民税は引かれる?

引かれません。住民税は毎月の給与から天引きされます(特別徴収)。ボーナスの分も含めて、前年の所得に基づいて月割りで徴収されています。

Q. パート・アルバイトのボーナスにも社会保険料はかかる?

社会保険に加入している場合はかかります。ただし、社会保険の加入要件を満たしていないパート・アルバイトの場合は、所得税のみ天引きされます。

Q. ボーナスが前月の給与より多いと税金が変わる?

前月の給与の10倍を超えるボーナスの場合、通常の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」ではなく、特別な計算方法が適用されます。

Q. 育休中にボーナスが支給されたら?

育休中の社会保険料免除期間にボーナスが支給された場合、そのボーナスの社会保険料も免除になります(条件あり)。

まとめ

ボーナスの手取りは額面の**約75〜85%**が目安です。

  • 社会保険料は約14.7%(40歳未満の場合)
  • 所得税率は前月の給与と扶養人数で決まる
  • 住民税はボーナスからは引かれない
  • iDeCoやふるさと納税で節税効果を高められる

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