年末調整とは?必要な理由

年末調整とは、会社員が1年間に払いすぎた所得税を精算する手続きです。毎月の給与から天引きされる源泉徴収税額は概算のため、実際の税額との差額を年末に調整します。

年末調整で還付される主な控除:

  • 生命保険・地震保険の保険料控除
  • 配偶者・扶養家族がいる場合の控除
  • 住宅ローン控除(2年目以降)
  • 基礎控除

多くの会社員は1〜5万円程度が還付されます。書き方を間違えると損をしますので、正確に記入しましょう。

年末調整で提出する書類一覧

書類名誰が提出主な記入内容
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書全員基礎控除、配偶者・扶養家族情報
給与所得者の基礎控除申告書全員合計所得の見積額、基礎控除額
給与所得者の保険料控除申告書保険に加入している人生命・医療・地震保険料等
住宅借入金等特別控除申告書住宅ローン控除を受ける人(2年目以降)住宅ローン残高等

【書類①】扶養控除等(異動)申告書の書き方

基礎控除欄

  • 合計所得金額の見積額: その年の給与収入見込み額を記入
    • 給与収入が2,400万円以下なら「基礎控除額 48万円」
    • 2,400万〜2,450万円: 32万円
    • 2,450万〜2,500万円: 16万円
    • 2,500万円超: 0円

配偶者控除欄

配偶者の年収が201万円以下の場合に記入します。

配偶者の合計所得控除額(本人の所得1,000万円以下)
48万円以下(給与収入103万円以下)38万円(配偶者控除)
48〜133万円(103〜201万円)3〜38万円(配偶者特別控除)

よくある間違い: 配偶者がパートで収入がある場合、「扶養に入っているから」と記入を省略すると間違いに。必ず配偶者の収入見込みを確認して記入しましょう。

扶養親族欄

16歳以上の子どもや同居の親など、年間所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の家族を記入します。

扶養区分対象控除額
一般扶養親族(16〜18歳)高校生38万円
特定扶養親族(19〜22歳)大学生等63万円
老人扶養親族(70歳以上)同居老親58万円
老人扶養親族(70歳以上・同居以外)遠方の親48万円

【書類②】保険料控除申告書の書き方

生命保険料控除

生命保険の保険料控除証明書(10〜11月頃に届く)を見ながら記入。

区分(契約の種類によって異なる):

  • 一般生命保険料: 死亡保険、医療保険(2012年以前の契約は旧制度)
  • 介護医療保険料: 医療保険、がん保険(2012年以降の契約)
  • 個人年金保険料: 個人年金保険

控除額の計算(新制度):

年間保険料控除額
2万円以下保険料全額
2万円〜4万円保険料 × 1/2 + 1万円
4万円〜8万円保険料 × 1/4 + 2万円
8万円超4万円(上限)

3種類の合計で最大12万円まで控除できます。

記入のポイント: 証明書に「新制度」「旧制度」と記載されているので確認。同じ種類で新旧両方ある場合、有利な方を選択できます。

地震保険料控除

地震保険は支払い保険料の全額(上限5万円)が控除。

年間保険料控除額
5万円以下全額
5万円超5万円(上限)

旧長期損害保険料は別途最大1.5万円まで控除あり。

社会保険料控除

会社が給与から天引きしている社会保険料は会社が申告するため、個人で別途記入する必要があるのは:

  • 国民年金保険料(自分で払っている場合)
  • 国民健康保険料
  • iDeCoの掛金(全額控除)

【書類③】住宅ローン控除申告書の書き方

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は購入1年目のみ確定申告、2年目以降は年末調整で手続きできます。

必要書類

  • 税務署から届いた「住宅借入金等特別控除申告書」(10年分一括送付)
  • 銀行から届いた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

計算式

住宅ローン控除額 = 年末のローン残高 × 0.7%

例: ローン残高4,000万円 → 控除額28万円/年

上限は:

  • 新築(長期優良住宅等): 4,500万円(控除上限31.5万円/年)
  • 一般新築: 3,000万円(控除上限21万円/年)
  • 中古住宅: 2,000万円(控除上限14万円/年)

よくある年末調整の間違い

NG例①: 副業収入を申告しない

副業・不動産収入がある場合、年末調整後に確定申告も必要。年末調整と確定申告は両立します。

NG例②: 保険料控除証明書を無視

「面倒くさい」「少額だから」という理由で提出を省略するのは損。4万円の保険料なら最大2万円の控除、数千円の還付になります。

NG例③: 配偶者の収入変動を確認しない

パートの配偶者が収入増加で103万円を超えた場合、控除額が変わります。毎年確認しましょう。

NG例④: 扶養している子どもの年齢確認不足

扶養控除は16歳以上から。15歳以下(中学生まで)は対象外です(児童手当の対象のため)。

年末調整と確定申告の違い

年末調整確定申告
対象会社員(給与所得者)全員(会社員も条件によって必要)
手続き会社が代行自分で税務署に申告
時期11〜12月(翌年1月まで)2月16日〜3月15日

確定申告が別途必要な会社員:

  • 副業・フリーランス収入が20万円超
  • 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)を申告したい
  • 住宅ローン控除の初年度
  • 給与収入が2,000万円超

まとめ:チェックリスト

□ 扶養控除等申告書
  □ 配偶者の収入確認(103万円・201万円の壁)
  □ 扶養家族(16歳以上)の確認
  □ 基礎控除欄の記入

□ 保険料控除申告書(保険加入者のみ)
  □ 生命保険・医療保険の証明書を用意
  □ 地震保険の証明書を用意
  □ iDeCo掛金証明書(10月頃届く)

□ 住宅ローン控除申告書(2年目以降)
  □ 税務署からの申告書を用意
  □ 銀行からの年末残高証明書を用意

年末調整後の手取り額変化はタスカリの手取り計算ツールでシミュレーションできます。